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kanrinin893 2020年02月23日(日) 14:12:56履歴
指定暴力団のうち、対立抗争による凶器を使用した暴力行為が人の生命または身体に重大な危害を加えるおそれがあると認められるとき、より厳しい規制を課す目的で特に定められる組織のこと。暴力団対策法により都道府県公安委員会は期間(3か月以内)と警戒区域を定め、特定抗争指定暴力団等として指定する。指定された組織が、警戒の期間と区域において以下のような行為をすると、ただちに逮捕され、刑事罰を受ける。
- 事務所等の新設
- 指定された組織の暴力団員やその要求・依頼を受けた者が事務所に出入りすること
- 対立組織の事務所および組員の居宅周辺をうろつくこと
- 同じ指定組織の組員5人以上が集まること
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